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個人情報保護法案の衆院委可決 個人情報保護法案は政府案、野党案の2つが提案され、徹底した審議が求められて いたにもかかわら ず、政府・与党は25日、衆院個人情報特別委員会で、採決をごり押ししました。とりわけ、自衛官 募集リスト事件で政府案の重大な欠陥が露呈したにもかかわらず、成立を急いだ与党の責任がきびしく 問われます。 【大臣の判断しだい】 政府案は昨年、「表現・報道の自由を脅かす」と批判を浴びて廃案になり、「修正」して出し直して きたものでした。 ところが、個人情報を取り扱う民間業者を関係大臣が監督する仕組みはそのまま。適用除外となる「 報道目的」かどうかを判断するのは関係大臣であり、表現・報道の自由を侵害する構造は変わっていま せんでした。 これにたいし、日本共産党など野党四党の対案は、大臣による恣意(しい)的な運用をやめさせるた めに行政から独立した第三者機関を設け、そこが判断することにしました。 なぜ、第三者機関にしないのか、この間の審議で小泉首相は「行政改革の流れに反する」と、個人情 報保護とは筋違いの口実で拒否しました。 逆に政府案を支持する専門家からさえ、独立した監視機関は国際標準だとして「早く導入できる時期 がくるよう期待する」(堀部政男・中央大学教授)との声があがり、野党案のすぐれた特徴が鮮明にな りました。 野党案が明記したような思想・信条などの「センシティブ(慎重に扱うべき)情報」を収集禁止する 規定が政府案にはありません。その問題点は、発覚した自衛官適齢者リスト事件で浮き彫りになりまし た。 【行政の都合を優先】 市町村が本人の了解もなく自衛隊にたいして、住所、氏名はおろか健康状態まで情報提供していたのは 、センシティブ情報について収集を原則禁止し、「適正取得」を課す規定がないためです。 センシティブ情報について小泉首相は「類型的に定義するのは難しい」と拒否しました。 しかし、この規定は諸外国で設けられ、国内でも経済産業省など各省の個人情報保護ガイドライン( 指針)でも明記し、個人情報保護条例を制定している自治体の六割で設けているものです。 「なぜ国ができないのか」との質問に細田博之IT担当相は、「事例が書いてないから甘くなるもの ではない」などとまともな説明ができませんでした。 政府案が、個人情報の取り扱いに本人が関与できる「自己情報コントロール権」の立場をとっていな いために、基本的人権や個人の利益より行政や企業の都合が優先される問題点もはっきりしました。 政府案では、集めた個人情報を目的外に利用することも「相当な理由」があれば許されます。 行政職員による不当な取り扱いがあっても、「職務以外の目的」だとみなされなければ処罰されませ ん。「職務」かどうかは大臣の判断となるため、処罰の実効性はきわめて弱いといわざるをえません。 昨年発覚した防衛庁リスト事件のような問題が起きた場合に罰則対象になるのか。 だれもが思う疑問にたいして小泉首相は、「どのような事実認定がなされるかによる」と処罰を明言で きず、行政機関の暴走にたいする歯止めにならないことが明らかになりました。 この点でも、個人情報が収集の目的以外に使われる場合、第三者機関である個人情報保護審査会に諮 問され、是非を決める仕組みの野党案の優位性が鮮明になりました。 【情報を不当利用】 審議では、国民の権利より行政や民間企業の都合を優先する姿勢が際立ちました。 自衛官適齢者リスト問題では、不当な個人情報収集をしながら「さもいけないことをしているかのよ うにいわれる」(赤城徳彦防衛副長官)と反省もありません。 日本共産党が「募集リストの電子ファイル化は総務大臣への届け出義務違反だ」と追及すると、答弁 は「人事ファイルだから」→「一年内に破棄しているから」→「電子ファイルでなく文書だ」→「印刷 後に消去している」と二転三転。責任逃れの奇弁を重ねました。 「個人的には健康情報の提供ぐらいならいい」(片山虎之助総務相)というにいたっては、個人情報 を扱う当事者能力なしといわれても仕方ありません。 個人情報保護という国民の権利にかかわる法案について浮かび上がった重大な問題点をそのままにし て、早期衆院通過を図ることは許されません。自衛官適齢者リスト事件の全容解明とともに、徹底審議 をつくして抜本的に見直すべきです。 自衛隊適齢者リスト問題
日本共産党の吉井英勝議員は24日の衆院個人情報特別委員会で自衛隊適齢者リスト問題をとりあげ、法令に違反していると追及しました。 行政機関の電算機処理個人情報保護法では、コンピューターで作成した個人情報ファイルは総務大臣に届け出なければなりません。 吉井氏は、石川県七尾市が提供したリストにもとづいて自衛隊石川県地方連合会が出したダイレクトメールをとりあげ、「あて名ラベルは印刷されたものだ。電算機処理されたことは明らかであり通知義務に違反している」とただしました。 赤城徳彦防衛副大臣は「印刷後に消去している」として届け出は不用だと答弁。 昨日から「人事ファイルだから」「一年内に破棄しているから」「電子ファイルでなく 文書だ」と二転三転させている答弁をまた変更したため、吉井氏は「何の証明もない」とのべ、責任逃れのいい加減な答弁を批判しました。 さらに吉井氏は、七尾市が提供した適齢者リストは十三歳から十五歳が対象であり、国の各機関に「新規中卒者を対象とする文書募集はしない」よう求めた文科・厚労両省の通達に違反していると指摘、募集をただちにやめるよう求めました。 防衛庁の石破茂防衛庁長官は、中学生を直接対象とした文書募集をやめる通達を出したことを明らかにし、通達違反を認める一方で、「方法を変えて保護者や中学校の 進路指導担当者におこなう」と答えました。 野党案優れた特徴指摘 日本共産党の春名直章議員は18日の衆院個人情報特別委員会で、政府案と具体的に対比しながら野党案のすぐれた特徴を浮き彫りにしました。 個人の思想信条などの「センシティブ情報」を野党案では、具体的に明示し、収集を禁止していますが、政府案には規定自体がありません。 春名氏は、六割の自治体が条例に明記していることをあげて「なぜ国ができないのか」と質問。細田博之IT担当相は「事例が書いてないから甘くなるものではない」とまともな説明ができませんでした。 野党案の答弁にたった日本共産党の吉井英勝議員は「EU(欧州連合)指令など多くの国が法律で規定している。野党案は、憲法の要請と内外の実践を踏まえたもの」と答えました。 春名氏は、野党案が政府案と同じ包括的規制法だが、どこが違うのかと質問。野党提案者の民主党・山内功議員は「野党案は第三者機関の保護委員会をつくり、恣意(しい)的規制を排除した。目的によって適用除外となるため、報道機関でなくても報道目的なら除外になる」と答えました。 春名氏は、政府案の最大の修正点である行政機関個人情報保護法案の罰則規定につ いて、「職務の用」なら処罰されず、目的外使用も大臣の判断で「相当な理由」があれば可能になると指摘。「(個人情報収集に)逆にお墨付きを与えるもので、チェックする仕組みもない」と批判しました。 片山虎之助総務相は「何でも処罰にかければいいものではない」と答弁。野党提案者の細野豪志議員は「目的外利用には記録を残し、情報公開・個人情報保護審査会の意見を聞くようにした。大臣判断のブレもなくなる」と答えました。 衆院個人情報特別委 報道・表現の自由侵す危険 “政府修正案では変わらない” 吉井議員が追及 吉井英勝議員は15日の衆院個人情報特別委員会で、修正政府案でも表現・報道の自由を侵す危険性は 変わらないと追及しました。 政府案では、規制対象の個人情報取り扱い業者から報道機関を除外したものの、各 省の大臣が個人情報を扱う業者を指導する「主務大臣制」が残されました。 吉井氏が「苦情が持ちこまれた場合、報道にあたるかどうかを判断するのは主務大 臣ではないのか」 と質問したのにたいし、細田博之IT担当相は「例外的ケース」としつつも、「法の下で等しい取り扱い をしていくケースもある」と答え、主務大臣が報道か否かを判断することがあることを認めました。 吉井氏は、適用除外とされた報道機関に、情報管理などの努力義務を課していることにもふれ、表現・ 報道を侵す危険性は変わらないと指摘し、「個人情報保護の実施機関は直接の行政機関でなく、野党四党 案のように行政から独立した第三者機関でおこなうことが必要だ」とのべました。 また、第三者機関について政府が「大きな組織が必要で行革に反する」と拒否していることを批判。既 存組織を改組したり弁護士などの協力を得れば、大きな費用を投じなくても実効性ある仕組みができるこ とを示し、「行革の名をかぶせれば基本的人権を切り捨ててよしとする考え方こそ問題だ。主務大臣制で は、事業者への恣意(しい)的な介入や特定業者との癒着などの問題を一掃できない」と強調しました。 個人情報保護法案の野党案 吉井議員 罰則規定など説明 個人情報保護法案に関する野党案の趣旨説明・質疑が8日の衆院本会議でおこなわれ、日本共産党、民主党、自由党、社民党の四野党提出者が、それぞれ答弁にたちま した。 野党案は、個人情報を扱う業者の監督を政府案にある主務大臣ではなく第三者機関 である個人情報保護委員会として独立させるとしています。また、個人情報の取得や 利用などにあたって本人が関与する「自己情報コントロール権」を明記しているのが 特徴です。 思想・信条や病歴などのセンシティブ情報については、行政機関、業者が収集、取 り扱うことを原則的に禁止しています。 法案提出者の日本共産党の吉井英勝議員は、職権乱用で個人の秘密にあたるリスト を作成すれば、目的を問わず罰則を適用するという政府案にない野党案の考え方につ いて説明。「業務に役立てば個人の秘密にかかわるリストでも問題ないという状況が 広がったのが防衛庁リスト事件であり、これを繰り返さない罰則規定が必要だ」と述 べました。 また、センシティブ情報の収集禁止を明記した野党案について、「個人の権利を守 るために原則禁止とした」と答弁。一方、政府案には、この規定がなく、「本人が自 分の情報を開示請求した場合にも、“相当な理由”があれば、目的外に個人情報を利 用したり、開示請求を拒否してもよいという幅広い例外規定を設けている」と批判し ました。 個人情報保護法案 吉井衆院議員 乱用許さぬ野党案を説明
政府の個人情報保護法案と野党四党の対案の趣旨説明・質疑が8日の衆院本会議でありました。政府案は前国会で表現の自由、報道の自由を侵害すると批判を受け廃案 となり手直し再提出したもの。日本共産党の春名直章議員が、政府案の問題点、野党 案の特徴について質問。?井英勝衆議院議員が、野党案についての答弁を行いまし た。 春名氏は政府案について報道目的や著述目的の判断が主務大臣に委ねられることで 「恣意(しい)的な判断がなされる危険な構造はそのまま」「報道に介入する余地が 生まれる」と批判しました。 また思想・信条、病歴などのセンシティブ情報の収集にかんする規定が欠落してい ると指摘。保護条例を策定している地方自治体の六割が設けているのに、なぜ国が設 けないのかをただしました。 行政機関にかかわる個人情報保護法案について、職権を乱用して個人情報を収集し リストを作成しても、政府案では「職務の用」と判断されれば罰則が適用されないと 指摘。防衛庁リスト事件でリスト作成の自衛官のケースでは罰することができないのではないかと指摘しました。 小泉首相は、主務大臣制について、「恣意的判断を許容するものとはなっていな い」と強弁。センシティブ情報については、「あらかじめ類型化して定義することは 困難」と導入を拒否し、防衛庁リスト事件と同様の不正事件について罰則が適用され ないこともありうることを認めました。 日本共産党の吉井英勝議員が野党案への答弁に立ち、個人情報を取り扱う監督機関 である第三者機関を設置する意義、「自己情報コントロール権」の保護を真正面にか かげた特徴、防衛庁リスト事件のような組織ぐるみの職権乱用を許さない野党案の罰 則規定について説明。「報道の自由やプライバシーに公権力を介入させないのが原 則。行政から独立した公正中立の第三者機関が必要である」と強調しました。 中間貯蔵施設を見直せ 日本共産党の吉井英勝議員は2月27日の衆院予算委員会分科会で、関西電力が和歌山県御坊市の沖合に使用済み核燃料の中間貯蔵施設を建設しようとしている問題をとりあげ、計画の見直しを求めました。 吉井氏は「もんじゅの中止の高裁判決が下るなど、プルトニウム中心の核燃料サイクルは破たんしている」と指摘。「こうしたもとで中間貯蔵施設をつくれば、実際には使用済み核燃料の『永久貯蔵施設』になる」とのべ、計画を見直すべきだとのべました。 平沼赳夫経済産業相は「厳しいところがある」と中間貯蔵施設にとどまらないことを認めながらも、計画を続行する意思を表明しました。 吉井氏はまた、原発を検査する機器・技術の向上について質問しました。 東電女川原発の配管検査で、超音波検査では二_のキズが実測では十二_だった事実などをあげ、キズの深さを測ること自体が難しく、施設の構造自体が検査を困難にしていることを指摘。 「原発の検査機器や検査技術を向上させるべきではないか」とのべました。 佐々木宜彦原子力安全・保安院長は「同じ認識だ。検討したい」と答えました。 個人情報保護法案 国の責任明記求める 日本共産党の吉井英勝議員は2日の衆院内閣委員会で、食品安全基本法案について、「消費者 は安全な食品を摂取する権利があり、それを保障するのは、情報と規制権限をもつ国の責任だ」 とのべ、国の責任を具体的に確立しなければ、食品の安全性確保という基本理念は守れないと主 張しました。 基本法案は食品の安全性を確保するための理念、方針を定めるもの。ところが、食品の安全性 確保のために最も大きな権限を持つ国の責任が十分に規制されていません。 吉井氏は、国が食品添加物や残留農薬などの規格基準を定める権限をもち、輸入食品の検疫な どもおこなっていることを指摘。「食品の安全性に関する情報を最も広範につかんでいる国が、 第一義的な責任を持つのは当然だ」とのべ、法案できちんと位置付けるように迫りました。 食の安全について懇談 日弁連と党国会議員団チーム 日本共産党国会議員団の食の安全・消費者チームは11日、今週にも国会で審議入りする食品安全基本法案などについて、日本弁護士連合会の田中厚消費者問題対策委員会副委員長と国会内で懇談しました。 チーム責任者の岩佐恵美参院議員が、党としてこれまで消費者の権利を明確にすることなどを盛り込んだ食品衛生法の改正案(食品安全確保法)などを提出してきたことをのべたうえで、政府の食品安全基本法案を審議するにあたって、日弁連の意見をききました。 田中氏は、昨年12月に日弁連が発表した「意見書」をもとに、「同法案には、消費者の役割とあるが、安全な食品の提供を受ける権利、食品安全行政に参加する権利など消費者の権利がもりこまれていない」。また、「食品安全委員会は本来、リスク評価(食品健康影響評価)だけでなく、リスク管理権限も有する食品安全庁とすべきだが、法案ではリスク管理は従来の産業育成省庁である厚労省、農水省に残されている、この点で不十分だと思う」と話しました。 懇談には、中林よし子、吉井英勝両衆院議員、吉川春子、井上美代両参院議員が出席しました。 日本共産党国会議員の質問 吉井議員 日本共産党の吉井英勝議員は、2月28日の衆院予算委分科会で、高速増殖炉「もんじゅ」の建設前安全審査が不十分だとして設置許可を無効とした名古屋高裁判決について質問。国の反論に力がないとのべ、政府に上告の取り下げを求めました。 吉井氏は、蒸気発生器で大規模に漏えいしたナトリウムと水が反応し、「高温ラプチャー型破損」事故が87年2月にイギリスの原子炉で発生していたことを指摘。日本でも動燃が行った実験で、同型の事故が起こりうるとの結果が出ているとして、「高温ラプチャー型破損の可能性があるにもかかわらず、設置許可審査でその可能性を排除したのは問題だ」「本来、万全を尽くしきるべきではないか」と質問しました。 遠山敦子文部科学相は「万全を期することは大前提だ」とのべました。 吉井氏は、国は安全審査の時点では「ナトリウムが漏れても、鋼鉄製床張りでコンクリートとの接触は防げる」としてきたが、「もんじゅ」の火災事故でも床張りに穴があいた事実を示し、「床張りの厚さを設置許可審査の対象とせず、安全確認しなかったのは問題だ」と批判しました。 |
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