|
平成十七年九月三十日受領 内閣衆質一六三第一号 内閣総理大臣 小泉純一郎 衆議院議長 河野洋平 殿 衆議院議員吉井英勝君提出アスベスト(石綿)対策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 衆議院議員吉井英勝君提出アスベスト(石綿)対策に関する質問に対する答弁書 (一)について 「特殊健康診断指導指針について」(昭和三十一年五月十八日付け基発第三百八号労働省労働基準局長通達。以下「三十一年通達」という。)においては、特殊健康診断の実施を使用者に勧奨すべき「有害な又は有害のおそれある主要な作業」として「けい肺を除くじん肺を起し又はそのおそれある粉じんを発散する場所における業務」における「石綿をときほごす場所における作業」等の作業を掲げていることから、昭和三十一年当時において、これらの作業が有害なもの又は有害のおそれのあるものであるとの認識はあったが、その有害性についての認識は、飽くまでもじん肺の一種である石綿肺を念頭に置いたものであった。 (二)について 昭和四十六年四月に、旧特定化学物質等障害予防規則(昭和四十六年労働省令第十一号)において、作業環境中の有害物等の発散を抑制するための局所排気装置の設置を義務付け、石綿粉じんに関する性能要件を定めるまでの粉じん防止対策に関しては、旧労働安全衛生規則(昭和二十二年労働省令第九号)第百七十三条において粉じんの発散する作業場における発じん対策を包括的に規定するとともに、「じん肺法に規定する粉じん作業に係る労働安全衛生規則第百七十三条の適用について」(昭和四十三年九月二十六日付け基発第六百九号労働省労働基準局長通達。以下「四十三年通達」という。)により、局所排気装置を通常設置する必要のある作業場として石綿をときほぐしする等の石綿に係る作業場を示し、対策を講じてきたところである。 (三)について 御指摘の海外での症例が何を指すのか明らかではないが、海外及び国内での知見等も踏まえ、粉じん対策としての石綿対策については(一)について及び(二)についてで述べた対策等を行っており、また、がん原性に着目した石綿対策の強化については、昭和五十年の特定化学物質等障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)の改正により石綿等の吹付け作業を禁止する等の措置を行っていた。 (四)について 「石綿取扱い事業場の環境改善等について」(昭和四十六年一月五日付け基発第一号労働省労働基準局長通達)においては、石綿によって中皮腫が発生するとの説があること等について言及しているが、一方、昭和四十六年一月二十一日に労働省労働基準局長に提出された労働環境技術基準委員会の報告書においては、石綿は労働衛生上の対策を講ずべき有害物には含められたが、がん原性のある物質に含められていなかったことから、昭和四十六年当時においても、石綿のがん原性についての知見は確定していなかったと考えている。 (五)について 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)に基づき、業務上、石綿にばく露したことにより原発性肺がん又は中皮腫が発症したとして保険給付の支給の決定(以下「労災認定」という。)を最初に行ったのは、厚生労働省において調査した限りでは、原発性肺がんについては千九百七十三年(昭和四十八年)、中皮腫については千九百七十八年(昭和五十三年)であり、千九百六十年代にこれらについて労災認定を行った事例はない。 (六)について 三十一年通達は、当時の各都道府県労働基準局長に対して発出されたものであり、これに基づき、各都道府県労働基準局において、御指摘の作業も含め、同通達に掲げられている「石綿又は石綿製品を切断し又は研まする場所における作業」等に従事する労働者に対する特殊健康診断の実施等について指導が行われていたものと考えている。また、昭和三十五年からはじん肺法に基づくじん肺健康診断の実施が義務付けられ、さらに、昭和五十年からは特定化学物質等障害予防規則等において、石綿を製造し、又は取り扱う作業について特殊健康診断の実施が義務付けられたが、これらの特殊健康診断についてもその実施の徹底を図るよう当時の各都道府県労働基準局長に対して通達が発出されており、これらに基づく指導が行われていたものと考えている。 (七)について 石綿の使用等の禁止措置については、例えばクロシドライト(青石綿)については、英国が昭和六十一年に全面禁止し、ドイツが同年、フランスが昭和六十三年に原則禁止したのに対し、我が国は平成七年に全面禁止としたが、行政指導等により平成元年には使用の実態がなくなっていたことを確認しており、ドイツ及びフランスでは禁止措置を講じた時点では依然クロシドライトの使用の実態があり、全面禁止としたのはそれぞれ平成五年及び平成六年であることにかんがみれば、実態面でみればドイツ及びフランスに遅れをとってはいないなど、我が国が諸外国に遅れをとっているとはいえない。なお、石綿の使用等の法的な禁止措置については、欧州諸国においては、我が国よりも早くから石綿を大量に使用し、多くの健康被害が発生していたという事情を背景として、独自の科学的検討に着手し我が国より早期に法的な禁止措置を実施している一方、我が国においては、国内における健康被害等の情報も少ない状況の下で、行政指導等により代替化を進めながら、国際労働機関、世界保健機関といった国際機関における勧告等を受けて法的な禁止措置の検討を行い、当該措置を講じてきたことから、欧州諸国との間に法的禁止措置の実施時期について違いが生じたものと考えられる。 (八)について クロシドライト(青石綿)については、昭和五十年に改正された特定化学物質等障害予防規則第一条の規定により、石綿を含む化学物質等について代替物の使用を努力義務とし、また、石綿の代替化の促進を内容とする「石綿粉じんによる健康障害予防対策の推進について」(昭和五十一年五月二十二日付け基発第四百八号労働省労働基準局長通達)を発出するなど、監督指導を通じて石綿の代替化の促進を図ったこと等により、クロシドライトの使用は減少していき、昭和五十八年及び昭和五十九年に実施した実態調査においては、全国で十一の事業場でクロシドライトの使用が確認されたが、平成元年に石綿製品を製造する事業場を対象として監督を実施した際に、クロシドライトを使用する事業場が存在しないことを確認した。 (九)について 現時点において把握している限りでは、政府として御指摘のような住民検診についてその費用を負担したこと等の事実はない。 (十)及び(十一)について 環境省においては、平成十七年七月からアスベストの健康影響に関する検討会を開催し、兵庫県及び尼崎市等の関係地方公共団体と連携して一般環境経由のアスベストによる周辺住民の健康被害に関する実態調査を進めているほか、厚生労働省においては、平成十七年八月から石綿に関する健康管理等専門家会議を開催し、石綿に係る健康管理の在り方について専門家による医学的な検討を行っている。政府としては、これらの結果等も踏まえ、アスベストによる健康影響に係る健診の必要性やその在り方等について検討する考えである。 |