揮発性有機化合物の排出規制に関する質問主意書

 

 

 右の質問主意書を提出する。
  平成十六年四月九日
               提出者  


 衆議院議長 河野 洋平 殿



  トルエン、キシレン、ホルムアルデヒドなど約二○○品目にのぼる揮発性有機化合物(VOC)は、一部に発ガン性を有するものがあるばかりでなく、人の健康への影響が明らかな光化学オキシダントや浮遊粒子状物質(SPM)の原因物質の一つとなっている。わが国におけるVOCの年間排出量は、溶剤使用一三四万トン、移動発生源一八万トン、給油所一四万トン、石油化学製品製造九万トン、石油製造・出荷一○万トンと、総計一八五万トンにものぼっている。政府は、今通常国会に、固定発生源からのVOCの排出濃度規制を主な内容とする大気汚染防止法の一部改正案を提案しているが、大気汚染公害訴訟判決ではSPMの健康影響を明確に認めて排出差し止めが認められており、自動車排ガスのディーゼル排ガス微粒子(DEP)の排出削減とともに、SPMを生成するVOCの排出削減は緊急の課題ともなっている。
したがって、次の事項について質問する。

一、 これまでの揮発性有機化合物の削減対策について
 
1 わが国では、大気汚染防止法において、九七年から事業者による自主的な有害大気汚染物質対策を推進してきたが、個々の事業所ごとに大きな格差があって、必ずしも全部がうまくいっているとはいえず、大気の濃度がさがらない状況になっている。また、事業者が自主管理をしている十二物質のうち十一物質がVOCに該当しているが、発生量は全国で三万八千トン程度で、固定発生源からのVOCの発生量一五○万トンの二・五%程度にすぎず、一般的に大量に使用されているトルエン、キシレン等は入っていない。
そこで、これまでの事業者による自主的な取組によって、固定発生源からのVOCの排出量をどのくらい削減できたのか。
 
2 また、わが国では、化学物質排出把握管理促進法(PRTR)において、二○○一年から事業者からの化学物質排出量の届け出と国による公表が行われており、産業界からはこれまでのPRTR法の実効をよく眺めた上で規制を検討すべきという意見が強く出されていた。しかし、そもそもPRTR制度は排出抑制を直接の目的としたものではないため、VOCの排出削減としては不十分である。
そこで、これまでのPRTR法にもとづく事業者の取組によって、VOCの排出量をどのくらい削減する効果があったのか。
 
3 さらに、わが国では、移動発生源である自動車の排出ガス規制において、七三年から炭化水素の規制がおこなわれており、二○○五年度規制によって九八%程度の炭化水素の削減が可能になるとしている。しかし、VOCの排出総量のうち依然として移動発生源からの排出量は一○%の一八万トンが排出されている。
そこで、これまでの自動車排ガス規制対策によって、移動発生源からのVOCの排出量をどのくらい削減できたのか。
 
二、今後の揮発性有機化合物の削減対策について
 
1 政府は、自動車NOx・PM法で、二○一○年度までに浮遊粒子状物質(SPM)の環境基準をおおむね達成するとしている。これは、二○○○年一月尼崎大気汚染公害訴訟での神戸地裁判決で、SPMが一定限度を超えて大気汚染を形成してはならないとして、排出差し止めが認められており、人への健康被害が明らかな自動車排ガスのディーゼル排ガス微粒子(DEP)の排出削減とともに、SPMを生成するVOCの排出削減は緊急の課題ともなっている。
そこで、自動車排ガスの二○○五年度規制強化とともに、今回の固定発生源からのVOCの排出を規制することにより、粒子状物質対策地域においてSPMにかかる環境基準の二○一○年度おおむね達成が可能になるのか。
 
2 移動発生源である自動車からのVOCの排出は、二○○五年度規制によって九八%程度の炭化水素の削減が可能になるとしているが、依然としてVOCの排出総量のうち自動車からの排出量は一○%の一八万トンが排出されている。同時に、尼崎判決は、SPMとりわけDEPの健康影響を明確に認め、排出差し止めを容認しており、自動車排ガスのDEPの排出規制をいっそう強化する必要がある。
  そこで、自動車排ガスからの炭化水素及びSPMとりわけDEPの二○○五年度規制以降の新たな排出規制とSPMのなかの微小粒子状物質(PM二・五)の環境基準の設定について何年度を目途に実施するのか。
 
3 今回の揮発性有機化合物の排出口での排出濃度規制の導入は、九七年からの事業者による自主的な有害大気汚染物質の排出抑制対策や排出抑制を直接の目的としていないPRTR法と違って、排出量の削減効果があるとしている。VOCの排出施設は国内で約三○万件あるとされているが、そのうち排出量の多い約1万の施設の印刷工場、自動車メーカーの塗装工場、化学製品の乾燥施設、VOCの貯蔵施設、機器洗浄施設、接着剤を使う施設など6業種の大規模施設が規制対象になるとされている。
そこで、今回の揮発性有機化合物の排出口での排出濃度規制の導入によって、どの程度の施設が対象数となり、二○一○年度までに現行排出量のどの程度の排出量の削減ができるのか。
 
4 今回の法改正は、VOCの排出口での濃度規制となっていて、濃度規制以外の規制手法である排出量規制、設備・構造規制、製品規制などが退けられている。排出量規制は、事業者にとって排出量の連続測定など多大な負担となり、都道府県等も立入調査等のための体制を整備することが必要となるなどを理由としている。しかし、既に、米国は九○年に大気清浄法で使用施設等に技術基準、EUは九四年に貯蔵施設令で構造基準、九九年に溶剤指令で排出基準、韓国は九五年に大気環境保護法で構造基準及び放出基準が行われている。特に、VOCの排出上限を定めるEU指令により四○%の総量削減が国際的に合意され、フランスでは二○一○年までに二○○一年比で三七%削減という目標が示されている。
そこで、排出口濃度規制によるVOC排出量の低減状況をみて、今後、排出総量規制など新たな規制強化の枠組み等について検討する必要があるのではないか。
 
5 今回の法改正は、VOCの排出口での濃度規制になっているが、本来、拡大生産者責任の立場に立って、塗料メーカーが低VOC製品を開発・販売し、排出事業者責任として自動車メーカー等が低VOC製品を塗装に使用することなどで、大幅にVOCの排出を削減すべきである。すでに、EU環境閣僚理事会では、揮発性有機化合物の削減を目指す指令案に合意し、建物や車両用の塗料やニスを対象として、これらに含まれる溶剤の量に上限値を設定するものとなっている。
そこで、排出口濃度規制によるVOC排出量の低減状況をみながら、拡大生産者責任と排出事業者責任の立場にたって、今後、建物や車両用の塗料やニスからVOCを削減する制度を検討する必要があるのではないか。
 
6 今回の法改正は、VOCの排出口での濃度規制となっていて、排出基準を遵守するために事業者は浄化装置の設置や代替品への切り替えることによって、排出量を削減することになる。現在でも自動車の塗装に水性塗料を使用したり、印刷施設で大豆インクを使用するなどVOCの少ない代替品を使用しつつあるが、今回の排出濃度規制の対象にならない自主的な取り組みを行う事業者や中小企業等でも低価格で小型のVOC処理装置や、VOCを含まない代替品の使用を促進する必要がある。
そこで、自主的な取り組みを行う排出事業者や中小企業等が、VOCの排出を大幅に削減できるような支援施策を講じる必要があるのではないか。

 右質問する。


排ガス規制で主意書「達成へ努力」と政府答弁書

  政府は4月23日の閣議で、吉井英勝衆院議員が提出していた揮発性有機化合物(VOC)の排出規制に関する質問主意書に対する答弁書を決定しました。

 吉井氏は質問主意書で@自動車排ガスの規制強化と固定発生源からのVOC排出規制で、浮遊粒子状物質(SPM)の環境基準が2010年度におおむね達成されるのかA健康影響との関連が懸念されているSPMのなかの微小粒子状物質(PM2.5)の環境基準の設定をいつ実施するのかB欧州諸国で導入されている排出総量規制など新たな規制強化の枠組み等を検討すべきではないか―などをただしました。

 答弁書は、VOCの排出抑制制度を導入する大気汚染防止法の改正の結果、排出量が「三割程度削減されるよう取り組みを進める予定であり、これにより浮遊粒子状物質にかかわる大気環境基準の達成率は一層改善する」と説明。「おおむね達成する」という基本方針の「目標を確実に達成するために、これらの施策を積極的に実施してまいりたい」とのべています。2006年度を目途にした調査研究の「結果及び諸外国の知見や規制に関する動向等を踏まえつつ、その必要性も含め今後検討してまいりたい」と答えています。


衆議院議員吉井英勝君提出
揮発性有機化合物の排出規制に関する質問に対する答弁書

一の1について

 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二条第九項に規定する有害大気汚染物質については、平成九年度から平成十一年度まで及び平成十三年度から平成十五年度までにおいて、事業者団体別の自主管理による排出削減の取組が実施されている。当該自主管理の対象物質のうち、今国会に提出している大気汚染防止法の一部を改正する法律案(以下「今回の法案」という。)による改正後の大気汚染防止法第二条第四項に規定する揮発性有機化合物(以下「VOC」という。)に該当すると考えられる十一物質(アクリロニトリル、アセトアルデヒド、塩化ビニルモノマー、クロロホルム、一・二−ジクロロエタン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、一・三−ブタジエン、ベンゼン及びホルムアルデヒド)に係る当該自主管理の実施事業者からの排出量は、平成十一年度において合計三万八千二百六十六トンであったものが、平成十四年度に合計一万九千四百六十三トンまで削減されている。

一の2について

 御指摘のとおり、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成十一年法律第八十六号)に基づき排出量等の把握及び届出が義務付けられている第一種指定化学物質について、平成十三年度及び平成十四年度の国による集計結果の公表が行われており、本年三月に公表した平成十四年度の集計結果によれば、VOCを含む第一種指定化学物質全体の届出排出量は、平成十三年度と比べ約七パーセント減少している。
 しかしながら、同法は、VOCの排出量の削減を直接の目的とするものではなく、また、同法の第一種指定化学物質は、必ずしもVOCに一致するものではない。したがって、同法に基づいて把握した第一種指定化学物質の排出量の集計結果から、事業者の取組によってVOCの排出量がどの程度削減されたかをお示しすることは困難である。

一の3について

 環境省の推計によると、自動車からの炭化水素の排出量は、平成二年において五十万六千トンであったものが、平成十二年に三十万トンにまで削減されている。

二の1について

 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成四年法律第七十号)第六条及び第八条に基づき策定された「自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒子状物質の総量の削減に関する基本方針」(平成十四年四月二日閣議決定)において定められた「対策地域において、(中略)
浮遊粒子状物質については平成二十二年度までに自動車排出粒子状物質の総量が相当程度削減されることにより、浮遊粒子状物質に係る大気環境基準(昭和四十八年環境庁告示第二十五号)をおおむね達成する」という目標を達成するために、政府は、自動車排出ガスの規制の強化、大都市地域における特別の排出基準の設定、低公害車の普及促進等の施策を実施してきたところである。
 また、粒子状物質を排出するディーゼル自動車については、一層の規制強化が必要と考えており、ディーゼル自動車の排出ガス対策に関する技術開発の動向を適時かつ的確に評価し、平成十七年からの規制以降においても世界最高水準の対策を実施していく考えである。
 さらに、今回の法案により導入されるVOCの排出抑制制度(以下「今回のVOC排出抑制制度」という。)により、VOCの排出量が平成二十二年度までに平成十二年度と比べて三割程度削減されるよう取組を進める予定であり、これにより浮遊粒子状物質に係る大気環境基準の達成率は一層改善すると考えている。
 政府としては、右基本方針における目標を確実に達成するために、これらの施策を積極的に実施してまいりたいと考えている。

二の2について

 炭化水素、粒子状物質等に係る自動車排出ガスの規制については、ディーゼル自動車に係るものを含め、平成十四年四月十六日付け中央環境審議会答申「今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について(第五次答申)」に基づき、平成十七年から規制を強化することとしており、まずはこの規制を着実に実施していくことにより、炭化水素、粒子状物質等の排出量を削減していくこととしている。
 また、粒子状物質を排出するディーゼル自動車については、右の平成十七年からの規制以降についても、平成十五年七月二十九日付け中央環境審議会答申「今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について(第七次答申)」において、「ディーゼル自動車の新長期規制以降の新たな目標値及びその達成時期については、(中略)可能な限り早期に結論を得るべく技術的な評価を踏まえ検討を進める」こととされ、同年十月より、同審議会大気環境部会において本格的な審議を開始したところである。
 粒径が二・五マイクロメートル以下の浮遊粒子状物質(以下「PM二・五」という。)については、環境省において平成十一年度から微小粒子状物質等の曝露影響調査研究を実施しており、平成十三年度からはその一環として全国的な長期疫学調査を行い、PM二・五の健康への影響等に関する知見の収集及び充実を図っているところである。この調査研究は、平成十八年度を目途に結果を取りまとめる予定である。

M二・五に係る環境基準の設定については、当該結果及び諸外国の知見や規制に関する動向等をも踏まえつつ、その必要性も含め今後検討してまいりたい。

二の3について

 今回のVOC排出抑制制度においては、VOCの排出の規制と事業者が自主的に行うVOCの排出及び飛散の抑制のための取組とを適切に組み合わせることにより、効果的なVOCの排出及び飛散の抑制を図ることとしているが、当該規制の対象となる揮発性有機化合物排出施設の範囲については、今後、事業者の自主的な取組の内容を勘案しながら、それぞれの事業の実態を熟知する者の参画を得た上で、十分な検討を経て定めることとしている。このため、現時点では、揮発性有機化合物排出施設の数をお示しすることは困難である。
 また、揮発性有機化合物排出施設の数が未定であるため、現時点では、今回の法案において規定されているVOCの排出濃度規制により、どの程度排出量を削減できるかをお示しすることは困難である。

二の4及び5について

 平成十六年二月三日付け中央環境審議会「揮発性有機化合物(VOC)の排出抑制のあり方について(意見具申)」においては、「平成二十二年度までに、我が国全体の固定発生源から排出されるVOC排出量を平成十二年度に比して三割程度削減することを目標とする」こととし、「将来、仮に、削減目標に照らしてVOCの排出削減が十分でない事態が生じた場合には、取組状況をレヴューし、法規制と自主的取組の組合せの仕方を見直すことで対応すべきである」としている。
 このため、御指摘の「排出総量規制等」及び「建物や車両用の塗料やニスからVOCを削減する制度」を直ちに検討するのではなく、まずは今回のVOC排出抑制制度の実効を上げるように努力してまいりたい。

二の6について

 VOCの排出削減についての自主的な取組を行う事業者等に対する支援については、これらの事業者等が円滑にVOCの排出抑制対策に取り組むことができるよう、今後、必要な施策を検討してまいりたい