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「昭和の日」法案可決/共産党反対 祝日法理念に反する/衆院内閣委
4月29日(昭和天皇誕生日)を「昭和の日」とする祝日法「改正」案が4月1日の衆院内閣委員会で自民、公明、民主各党の賛成多数で可決しました。日本共産党は反対しました。
日本共産党の吉井英勝議員は、昭和天皇は戦前、侵略戦争を進め、国の内外に未曽有の惨禍をもたらした最高責任者だったと指摘。この人物の誕生日を「国民こぞって祝い、感謝し、又は記念する日」(祝日法第1条)とすることは、侵略戦争の反省に立った日本国憲法の国民主権、平和、民主主義の原則から逸脱するものであると主張しました。
法案提出者の冬柴鉄三議員(公明)は「昭和を思い起こす日で、戦争を賛美したり、天皇をどうこうするという趣旨で提案するものではない」とのべ、長勢甚遠議員(自民)は「全体としての昭和を象徴するものとして、分かりやすいのが4月29日」と答弁しました。
吉井氏は反対討論で、先の天皇の誕生日を「昭和の日」とすることは、祝日法の理念と歴史の流れに逆行するだけでなく、この時代に対する国民の多様な認識を無視し、国民が容易に納得し参加できる日という祝日の選定基準にも反する愚行だと批判しました。
解説
衆院委で可決の「昭和の日」/歴史の流れに逆行
昭和天皇の誕生日4月29日を「昭和の日」とする祝日法「改正」案は、最初に法案が提出されてから5年がたち、これまでに2回廃案になっているものです。
それは、侵略戦争を推し進め、国内外に未曽有の惨禍をもたらした最高責任者の誕生日を「国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念」(祝日法第一条)することに拒絶感を抱く多くの国民の感情を反映したものでもあります。
4月29日を「昭和の日」とすることで、天皇と結びついた“特別な日”として国民に銘記させようという企ては、侵略戦争と暗黒政治の反省の上に立った日本国憲法の国民主権、平和、民主主義の原則とあいいれません。
1948年、戦前の宮中行事や国家神道と結びついた祝祭日は廃止されました。新憲法のもとで祝日法が制定されましたが、その提案理由のなかで祝日の選定基準は、「新憲法の趣旨に副(そ)うべきこと」「国民大衆をあげて容易に納得し、参加し得べきもの」としています。「昭和の日」はこの理念にも真っ向から反するものです。
国民の祝日は、国民生活や国民感情と密接につながり、将来長く実施されるものであり、慎重な法案審議がおこなわれるべきです。ところが、参考人質疑もおこなわず、わずか1時間の審議で採決を強行する今回のようなやり方は、審議の形がい化という点からも到底許されるものではありません。
(鮫島克)
発言内容全文
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