0521.憲法調査会から・地方分権や規制緩和等小委員会で参考人質疑
0521.公益通報者保護法案を可決・共産党反対
0521.告発に高いハードル・公益通報者保護法案で
0521.憲法調査会から・地方分権や規制緩和等小委員会で参考人質疑
0520.新法に押付けの仕組み・自治体合併・自治への介入になる
0514.内部告発、保障されず・吉井議員通報者保護法案で追及
0512.政党助成金は廃止せよ
0507.ホームセキュリティ契約の消費者保護対策を要求

憲法調査会から・地方分権や規制緩和等小委員会で参考人質疑

 衆院憲法調査会は二十日、統治機構小委員会と基本的人権小委員会を開き、参考人質疑と自由討議を行いました。
 統治機構小委では、地方自治総合研究所理事・主任研究員の辻山幸宣氏が意見陳述。「分権一括法」後の現状について、「通達行政は、表紙が変わっただけで内容は変わっていない。通達で市町村合併をすすめる手法には憤りを感じる」「憲法規定の不備が地方自治の発展を阻害しているとの認識はない」とのべ、憲法を実現するために地方自治基本法を構想したとのべました。
 日本共産党の山口富男議員は、地方自治の規定は明治憲法にはなかったものであり、憲法制定当時、九二条ひとつでも「画期的」との議論があったことを紹介。「戦後の日本においてこれが果たしてきた役割、今後持つ意味についてどう考えるか」と質問しました。辻山氏は、「決定的意味は憲法に地方自治の規定をおいたこと」とのべました。
 基本的人権小委では、関西大学法科大学院教授の野呂充氏が、経済的自由、特に、都市計画と景観保護のための財産権制限について意見陳述しました。
 日本共産党の吉井英勝議員は、「不可侵とされていた経済的自由も生存権などの社会権実現のために制約を受けるべきものととらえられるようになってきた。その憲法の規定に照らして、規制緩和など、今日の日本の経済活動をどうみるか」と質問。野呂氏は、「規制が少なければ少ないほどいいというのは適切ではない」と指摘しました。


公益通報者保護法案を可決・共産党反対

 内部告発を抑制 企業や行政の不正などの内部告発を「保護」するとする「公益通報者保護法案」が五月二十一日の衆院内閣委員会で自民、公明などの賛成多数で可決されました。日本共産党は政府案に反対し修正案を提出しましたが賛成少数で否決されました。
 反対討論で日本共産党の吉井英勝衆院議員は、@保護の範囲を狭くし保護すべき通報を限定しており、税金の無駄遣いや脱税、違法政治献金、談合などは、はじめから保護の対象外であるAマスコミや国会議員などへの告発要件が厳しいために、通報者を委縮させ通報を企業や行政の内部に閉じ込めることになるB保護の対象から下請け事業者を除外C通報者に対する解雇など不利益扱いを禁止しているが、立証責任を通報者に課しており実効性が担保されない―など、政府案の問題点を指摘し、「通報者保護法というより『通報抑制法』である」と批判しました。
 吉井氏は、日本共産党の修正案について、@通報対象を税法、公職選挙法、政治資金規正法などを含めた法令違反一般に拡大A外部への告発要件を削除し、通報しやすくするB保護の範囲を下請けなどの事業者にも拡大――との特徴を説明。告発を委縮させる「他人の正当な利益等の尊重」規定は削除し、告発者を保護するため解雇など不利益扱いを争う訴訟では、事業者側に立証責任を課すことにしたと紹介。告発者が十分な保護を受けられる制度に抜本修正するべきだとのべました。


告発に高いハードル・公益通報者保護法案で

 吉井英勝議員は二十一日の衆院内閣委員会で、企業や行政の不正などの内部告発を「保護」するとしている「公益通報者保護法案」について、マスコミや国会議員などへの告発に高いハードルを設けており通報を内部に閉じ込めてしまうものだと追及しました。
 法案では「証拠隠滅のおそれ」など五つの要件のいずれかを満たす場合だけ保護される仕組みになっています。
 吉井氏は、外部へ告発した労働者が解雇は無効だとした一月の奈良地裁の「不正ごみ混入事件判決」を紹介。政府案は、現行の判例水準を下回るものだと指摘しました。
 下請け事業を保護対象から除外している問題について、雪印の牛肉偽装事件で告発したのは冷凍倉庫の社長であったことを指摘。実質的に労働者と同じような立場におかれている業者を除外するのは実態を見ないものだとのべました。
 また、告発した労働者に対する不利益扱いを禁止している問題について、立証責任を事業者に課すなどの措置を設けなければ実効性がないと強調しました。
 竹中平蔵金融・経済財政担当相は、「この法案は民事的ルールに立脚したもので、原則的には労働者が立証責任を負うことになる」「下請けも対象にならない」と法案の問題点を認める答弁をしました。


新法に押付けの仕組み・自治体合併・自治への介入になる

 日本共産党の吉井英勝衆院議員は二十日の衆院総務委員会で市町村合併新法案について質問し、国による合併押し付けの仕組みがあると追及しました。
 吉井議員は、「合併するかしないかを決めるのは住民の意思と、その上にたって判断する議会と首長に委ねられなければならない」と指摘し、「合併に国や都道府県の関与を新たにつくることは地方自治・地方分権に逆行する」とのべました。
 新しい合併法案では、都道府県が「市町村の合併推進に関する構想を定め」、都道府県が構想策定にあたって「よるべき基準」も総務大臣の「基本指針」の中に書き込むとして、合併押し付けの仕組みを盛り込んでいます。政府は、知事が「構想を定める」事務は自治体が自主的に行う「自治事務」などと説明しています。
 吉井氏は、一九九八年五月に閣議決定された「地方分権推進計画」で、法定受託事務かどうかの指標として「国家の統治の基本に密接な関連を有する事務」をあげ、地方自治法でも「市町村の適正規模の勧告」は法定受託事務だとしていることを指摘。
合併押しつけの仕組みを設けながら自治事務だというごまかしは通用しないとのべ、合併押しつけはやめるべきだと主張しました。
 麻生総務相は「(地方自治法の法定受託事務の規定は)合併そのものの勧告ということになる。今回の『構想』は、基本的に『協議会』を組織することをいっている(ので自治事務)」などと答弁しました。
 吉井氏は、自治事務なら国が基準を定めることは自治への介入となると指摘し、「地方分権一括法で国や都道府県の関与を縮小したのは何だったのか」と批判しました。


憲法調査会から・地方分権や規制緩和等小委員会で参考人質疑

 衆院憲法調査会は二十日、統治機構小委員会と基本的人権小委員会を開き、参考人質疑と自由討議を行いました。
 統治機構小委では、地方自治総合研究所理事・主任研究員の辻山幸宣氏が意見陳述。「分権一括法」後の現状について、「通達行政は、表紙が変わっただけで内容は変わっていない。通達で市町村合併をすすめる手法には憤りを感じる」「憲法規定の不備が地方自治の発展を阻害しているとの認識はない」とのべ、憲法を実現するために地方自治基本法を構想したとのべました。
 日本共産党の山口富男議員は、地方自治の規定は明治憲法にはなかったものであり、憲法制定当時、九二条ひとつでも「画期的」との議論があったことを紹介。「戦後の日本においてこれが果たしてきた役割、今後持つ意味についてどう考えるか」と質問しました。辻山氏は、「決定的意味は憲法に地方自治の規定をおいたこと」とのべました。
 基本的人権小委では、関西大学法科大学院教授の野呂充氏が、経済的自由、特に、都市計画と景観保護のための財産権制限について意見陳述しました。
 日本共産党の吉井英勝議員は、「不可侵とされていた経済的自由も生存権などの社会権実現のために制約を受けるべきものととらえられるようになってきた。その憲法の規定に照らして、規制緩和など、今日の日本の経済活動をどうみるか」と質問。野呂氏は、「規制が少なければ少ないほどいいというのは適切ではない」と指摘しました。


内部告発、保障されず・吉井議員通報者保護法案で追及

 日本共産党の吉井英勝議員は十四日の衆院内閣委員会で、企業や行政の不正などを内部告発(公益通報)する者を保護するとする「公益通報者保護法案」について質問し、保護どころか逆に不正の通報を行いにくくするものだと追及しました。
 吉井氏は、企業の脱税や政治家への違法献金を労働者が告発した場合や、「ムネオハウス」問題のような行政への政治家の介入事件を公務員が告発した場合、保護されるかと質問。内閣府の永谷安賢国民生活局長は、保護されるのは「国民の生命、身体、財産などの保護にかかわる法律」のうち「明確な法令違反」の場合に限られると答弁。
 吉井氏は「これでは告発が保障されない」と批判。すべての法律を対象にし、法令違反、またはそのおそれのある事実に広げるべきだとのべました。
 法案がマスコミや国会議員などへの外部通報について「証拠隠滅のおそれ」「生命・身体への切迫した危険」など五つの要件のいずれかを満たす場合に限定していると指摘、「ハードルが非常に高く、通報が企業・行政内部に閉じ込められて国民の前に出てこない」とのべました。
 竹中平蔵・経済財政担当相は「企業に対する風評リスクにバリアーを張る必要もある」と答弁。吉井氏は「告発があってこそ(不正事件や事故など)ムダなコストも防げる。そのためにきちんとした制度にすべきだ」と強調しました。


政党助成金は廃止せよ
  新井前議員の公選法違反で

 吉井英勝議員は五月十二日の衆院倫理選挙特別委員会で、政党助成金を買収の原資にした新井正則前衆院議員(自民党)の公職選挙法違反事件をとりあげ、政党助成金の使途の公開と制度の廃止を求めました。
 新井前議員は昨年の総選挙で、自民党本部から選挙区支部に振り込まれた政党助成金一千万円のうち五百万円を選対本部長へ買収資金として渡し、票のとりまとめを指示しました。振り込まれた一千万円の使途状況は、自民党本部から総務相に報告されていますが、総務省側は「審査中」として開示していません。
 吉井氏は、新井前議員が警察の捜査開始を知り、帳簿改ざんなど買収を隠ぺいしていたことを指摘しました。山口俊一総務副大臣は「極めて遺憾な事例だ。国民の不信をあおるものだ」と答弁。総務省の高部正男選挙部長は「審査が終了しだい公表する」と約束しました。
 吉井氏は、政党助成金を受け取っていない日本共産党以外の国会議員一人当たりの平均助成金額が、年間四千五百万円にのぼると指摘。「新井前議員以外にも、買収・供応で選挙違反の判決を受けている前議員らがいる。これらの事件に国民の税金が使われていないか明らかにすべきだ」と求めました。


ホームセキュリティ契約の消費者保護対策を要求

 7日開かれた衆院内閣委員会で、警備業法案の一部改正案が日本共産党などの賛成多数で可決しました。採決に先立ち日本共産党の吉井英勝議員は、依頼者からの苦情が急増しているホームセキュリティ契約についての消費者保護対策を政府にもとめました。
 吉井氏は今回、依頼者との契約を書面でおこなうことを警備業者に義務付け、違反した場合には百万円以下の罰金を科という改正の背景には、6六年間で4倍という警備業への苦情の増加があるとのべ、その原因をただしました。警察庁伊藤哲朗生活安全局長は「警備業、警備員の増加に対応した教育ができなかったこと、治安情勢から一般家庭の需要が急増したこと」などと述べました。
 この間消費者保護対策として施行された消費者契約法について内閣府永谷安賢国民生活局長は、その不十分さを認め「実効性を確保するために法案見直しの検討をはじめなければと」と答弁しました。
 吉井氏は、契約書には依頼者が支払う金額の一切を記入すること、苦情を早期に決するために警備業団体のなかに苦情解決するために事業者に斡旋する体制をつくることなどを要求しました。



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